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輸出商品の仕入れにかかる消費税還付のやり方
セラーは輸出する商品にを仕入れをした時には、当然ですが皆消費税を払って購入します。
しかしその商品の輸出先である海外からは、日本の消費税を税法上徴収することができません。
なので課税事業者が所定の税務手続きを行えば仕入れ時の消費税が還付されます。
このことを知らないセラーさん、あるいは知っていても私には関係ないと思っている、もしくはや
るのが面倒臭いと言う方がほとんどではないかと思います。
そこで、この「輸出にかかわる消費税の還付」についてここで説明をしておきたいと思います。
これは本当にやらないと損ですのでセラーさんは是非やって下さい。
重要ポイントはココです!!
「輸出免税が適用されるのは、基本的には輸出する品物に対して適用されます」
「これは売上高が1,000万円以下の個人事業者でも還付は受けられます」
消費税の還付を受ける条件 |
輸出にかかる消費税の還付を受けるためには、消費税課税事業者であることが条件となります。
消費税課税事業者は、次のように定義されています。
1、事業年度の前々事業年度(基準期間)における課税売上高が1,000万円を超える法人事業者
2、前々年の暦年における課税売上高が1,000万円を超える個人事業者
※既存の消費税課税事業者は、所轄の税務署長へ「消費税課税事業者届出書」を提出する
必要があります。
3、基準期間の課税売上高が1,000万円以下の免税事業者
※新設会社のために売上実績のない法人事業者および個人事業者が課税事業者として還付を受け
るためには、所轄税務署長に「消費税課税事業者選択届出書(第1号様式)」を
提出する必要があります。
⇒ここがポイント
多くのセラーさんは、売上が1,000万ないから還付は関係ないと思っているところです。
例えなくても、3の部分に該当するのでちゃんと手続きをすれば還付は受けられます。
どうもここを多くのセラーさん達は勘違いをしているようです。
消費税の還付申請書類 |
A、法人課税事業者
課税期間の末日の翌日から2カ月以内に、下記書類を所轄税務署長へ提出し、還付申請します。
・「課税期間分の消費税および地方消費税の確定申告書」
・「仕入控除税額に関する明細書(法人用)」
・「付表2 課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算書」
B、個人課税事業者
課税期間の翌年3月末日までに、下記書類を所轄税務署長へ提出し、還付申請します。
・「課税期間分の消費税および地方消費税の確定申告書」
・「付表2 課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算書」
C、消費税課税事業者が、海外輸出取引と国内取引を併営している場合
還付消費税と納付消費税の両方が発生します。その還付税額と納付税額は、上記の
「課税期間分の消費税および地方消費税の確定申告書」の中で同時申告され、
還付税額と納付税額が相殺されます。
消費税税課税事業者はその差額を還付分として得る、もしくは納付します。
※書類の提出期間が決められているので注意が必要です!!
輸出の免税を受けるための必要な書類 |
輸出免税の適用を受けるためには、その取引が輸出取引等である証明が必要となります。
輸出取引等の区分に応じて輸出許可書、税関長の証明書、又は輸出の事実を記載した帳簿や書類を
整理し、納税地等に7年間保存する義務があります。
⇒ここがポイント
ここでも勘違いされる人が多いのですが、
「輸出免税の適用を受けるためには、その取引が輸出取引等である証明」なんてないからやっぱり
無理だよと思っている方が結構いるようです。
こんな小難しい書き方をするからわかないわけですが、実際に私は毎年やっていますが、消費税の
輸出免税を受けのに、輸出したことがわかる帳簿や書類などがあれば全く問題ありません。
証明書なんて書くから間違えてしまうのですが、輸出したことが証明出来るような書類や帳簿が
あれば良いわけです、インボイスのコピーで良いのです。
自分で書いているインボイスで良いわけですよ、当然仕入れした時の領収書は必要ですが、
これを捨ててしまってしる人は流石に居ないと思います。
インボイスはコピーを取っておけば済む話で何も難しくはありません。
分からなければ管轄の税務署に行って聞けば凄く丁寧に教えてくれます、署員の方々はとても親切
で丁寧教えてくれますので何の心配もいらないです。
どうも消費税の還付に付いて国のホームページを見ても難解な言葉や言葉使いが多く、
読んでも今ひとつ意味がわかりませんよね、読んでる内に面倒臭くなって、
やっぱやーめたとなってしまうわけですよね。
まさかそれを狙ってるわけではないでしょうが、この輸出にかかる消費税還付に付いてものすごく
普通の言葉で簡単に説明するとかなりわかりやすくなります。
「こんな感じでしょうか?」
↓ ↓ ↓
輸出した商品にかかった消費税の還付をばっくり簡単に説明すると、、、、、
日本国内で仕入れた時の商品にかかった消費税を後で返してもらうと言う事です。
例えば、毎月100万円仕入れていれば
現在の消費税8%にあたる8万円×12カ月
=96万円
になりますが、これがちゃんと手続きをすることで返して貰えます。
消費税を返してもらうための条件はめちゃくちゃ簡単です。
1.課税事業者であること
2.還付申請書類を用意して申請すること
のたった2つです。
1.課税事業者であること
当該税務署で書類を書いて提出すればOKです、ただし期限があるので注意です。
2.還付申請書類を用意して申請すること
還付申請に必要な書類ですが、輸出したことがわかる帳簿や領収書があれば基本的には
問題ありません、インボイスのコピーが完璧です。
それからもう1つ重要なポイント
売れた商品の消費税は還付されるが、仕入れた在庫の状態の分は還付対象にならない
売れた分の仕入れにかかった消費税が還付されるということになります。 |
「どうでしょうか?」「分かり安くないですか?」
やってない方は、ぜひやってみて下さいね!!自分で出来ますので・・・
月々50万仕入れしていたら年間48万円も返って来るんですよ、これはやらないと絶対に損です。
様々なリスク対応にもなるし、何もなければ全部利益になるわけですからね。